神奈川県借地借家人組合連合規約
総則
第 一 条 本連合会は、神奈川県内の借地借家人を対象に組織する。
第 二 条 本連合会の名称を神奈川県借地借家人組合連合会と称する。
第 三 条 本連合会の事務所横浜市神奈川区二ツ谷町十三-三におく。
第 四 条 本連合会に加入する個人、組合は各地域の支部、班に編入する。
第 五 条 本連合会に加入する各支部・班は相互に立場を尊重し、協力援助をする。
第 六 条 本連合会は規約と方針に基づき運動を進め土地、住宅問題の解決に当たる。
第 七 条 本連合会は全国借地借家人組合連合会に加盟する。
事業
第 八 条 本連合会は組織の発展強化のために左の事業を行う。
一、教育、宣伝、組織
一、相談会、説明会、学習会
一、各友誼団体との連係、共闘
一、その他必要とする事業
機関
第 九 条 本連合会は総会、常任幹事会、幹事会の三つの機関とし、各機関の招集は会長が行う。
第 十 条 総会は、十名の組合員より、一名の代議員を選出の上、過半数を持って構成する。総会は最高決議機関で年一回開催する。
三分の一以上の組合員の要求があったときは臨時総会を開催する。
第十一条 本連合会に事務局を置き事務局は業務を執行する。常任幹事会で必要と認めた時は左の専門部を設置し業務を行う。
一、教育、宣伝部
二、組織、財政部
三、渉外部
第十二条 諸会議は出席者の過半数を持って構成し、諸事を決定することができる。議長はその都度選出する。
役員
第十三条 本組合に左の役員を置き、任期を一ヶ年として再選を妨げない。
会 長 (一)
副会長 (一)
事務局長 (一)
常任理事 (若干名)
会 計 (一)
会計監査 (一)
第十四条 会長、副会長、事務局長、会計、会計監査、常任理事は総会に於いて選出し、役員に欠員が生じたときは、幹事会の議を経て補選する。
但し、任期は残存期間とする。
第十五条 会長は連合会を代表し連合会と統括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合はその代行をする。
事務局長は事務局を統括し、決議事項を処理し、会計は会計業務を処理し、会計監査は会計業務を監査する。
第十六条 連合会に顧問を委嘱する時は総会の承認を得るものとする。
財政
第十七条 連合会の経費は加盟組合の加入費、会費、寄付金、その他事業収入で賄う。ただし、特に必要が生じた場合は、常任幹事会の議を経て臨時徴収する。
第十八条 本連合会に加入する時は、加入金(壱万円)会費(月当たり、一,五〇〇円を納入する)
第十九条 会費の内訳は、全借連上納金(月一四〇円)残一,三六〇円を連合会運営費とする。
第二十条 各個人、支部、班で要する活動費は各自負担とする。
第二十一条 納入した加入金、会費、分担金、その他一切返却しないものとする。
手続き
第二十二条 本連合会規約の改訂は総会の決議によるものとする。
第二十三条 加入支部、班は次の事項を事務局に提出すること。
一、支部、班、設立年月日
二、所在地
三、支部、班 長の氏名
四、会員数
五、役員氏名及び規約
第二十四条 本連合会を退会する時はその理由を付記し会長宛に提出すること。
附則
第二十五条 本連合会の組織活動上連合会に不利益、または、統制を乱す行為があった場合は除名とする。
本規約は、一九五〇年十二月一日より、実施する。